2008年02月

消費者金融/支払い催促状について

支払督促とは

支払督促とは、ひとことでいうならば、裁判所から届く「督促状」のようなものです。

支払督促の内容

訴状と同じく、債務者にどういったことを要求したいか(請求の趣旨)、また今までの経緯(請求の原因)が記載されています。

支払督促を放っておくとどうなるか?

支払督促は、訴状とは違い、「○月○日が第1回目期日なので裁判所に来てください」というような指示は書いてありません。だからといって、放っておくと訴状と同じく、業者の主張が認められることとなり、それをもとにお給料やマイホームといった財産が差し押さえされてしまう危険性があります。

支払督促が届いたときの対応

では、支払督促が届いた場合にどのような対応をすればよいのか?まずは、支払督促の内容を確認してください。

内容が理解できなかったり、経済的に今後返済をしていくのが難しい場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士があいだに入って業者と交渉することによって、今後の支払いを分割にできるケースもありますし、借金や現在の家計の状況からみて、ベストな解決方法を探ることができます。

また、弁護士に相談せず、ご自身で業者に主張をしていくことももちろん可能です。

その場合は、支払督促に対して、裁判所に異議の申立てを行います。異議を申立てることによって、通常の裁判手続きに移行され、業者と裁判で争うことができます。

異議の申立て方法や、申し立て先に関しては、支払督促と一緒に送られてくる資料に記載されていますので、そちらを参考にして下さいね。

保証人に迷惑をかけない方法 ― 任意整理

当事務所にご相談にいらっしゃる個人事業主の方から「保証人がついている業者を除いて自己破産ができるか」というご質問をよく頂きます。残念ながら、自己破産は全ての借金を申立ての際に申告しないといけないので、保証人がついている業者のみを除外することができないのです。

しかし、「任意整理」という手続きは、借金の整理をしたい業者を選ぶことができますので、保証人がついている業者を除外することによって、保証人に影響が及ばない形で借金を整理することができます。

なお、任意整理とは、弁護士が直接業者と話し合って借金の返済方法を決めるもので、今後の返済については、利息をカットできます。

ただ、借金の額が約36回払いで返済できる程の金額でないと、任意整理をすることはできませんので、借金の額が大きすぎますと、着手できない可能性があります。そのため、借金の額があまり大きくなりすぎないうちに、早めのご相談をおすすめします。

また、任意整理は、毎月一定の金額を支払っていかなければなりませんが、任意整理の場合ですと、事業をたたむ必要性は少ないと考えられます。ですから、事業を継続して借金の返済に充てるか、新たな職に就いて借金を返済していくかをご自分でお決めいただくことになります。

「同時廃止事件」と「管財事件」

財産の有無で手続きの流れが変わる
繰り返しになりますが、「自己破産」は債務者のめぼしい財産を債権者に公平に分配し、残りは法的に免除してもらおう、という手続きです。

そのため、債務者に不動産・車などの「めぼしい財産がある場合」と、「めぼしい財産がない場合」とで破産手続開始決定後の手続の流れは2つに分かれます。

「めぼしい財産がない場合」・・・同時廃止事件
「めぼしい財産がある場合」・・・管財事件

同時廃止事件
債務者にめぼしい財産がない場合、処分・分配する財産がありませんので破産手続を進める意味がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。

これを「同時廃止(同時破産廃止決定)」と言います。

現実に自己破産を申し立てる人は財産がない場合が多いため、約9割がこの同時廃止事件となっています。

申立費用も安価、手続も比較的簡単なため弁護士に頼まず本人だけで自己破産の手続きを行うことが出来ます。

期間も短く終わるため、語弊を恐れずに言うのであれば「自己破産が簡単な手続」と言えます。

管財事件
債務者に不動産・自動車などのめぼしい財産がある場合、「管財事件」と呼ばれる、場合によっては1年以上かかる手続きを行うことになります。

「破産手続開始決定」までは上記の「同時廃止事件」と一緒なのですが、その後の手続が大きく異なります。

破産手続開始決定と同時に裁判所より破産管財人が選任され、破産者の財産を換価処分して債権者に分配します。

その後破産管財人が債権者集会で財産の処分を報告し、裁判所が破産終結の宣告を行ってようやく破産手続が終了し、免責手続へと進むことになります。

同時廃止事件に比べプロセスが多いため期間が長くなり、さらに費用(予納金)もかなり高額(50万円!)になります。

「管財事件」になると全て個人で手続を行うにはハードルが高いですし、弁護士に頼んだ方が予納額が安くなる場合があるため、「管財事件」である場合は弁護士・司法書士に頼んだ方が良いでしょう

違法な取り立てに対する対抗策

違法な取り立てに対する対抗策

まず、自己破産 を申し立てるまでの間は債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではないということです。
とくに、自己破産の手続きに入ってから申し立てまでに時間がかかった場合には債権者は無理な取り立てをしてくる可能性が高くなります。
債権者側としては借金の返済もされないで、なおかつ自己破産などの法的な手続きもされないといった状態だと会社内部での処理を行うことができないからです。
また、債権者の中には専門家に依頼していないとわかると、かなり厳しい取り立て行為をしてくる業者もあります。
司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。
なお、業者が会社や実家へ訪問しての取り立ては貸金業法規制法のガイドラインで禁止されています。
貸金業の登録している業者であれば会社や実家へ訪問しての取り立てが貸金業法規制法に違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
自己破産の申し立て後は、本人に対する取り立てを含め、すべての取り立ては禁止されていますので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。
しかし、中にはそれを知っていて連絡してくる業者もないとはいえません。
貸金業の登録している業者であれば、自己破産 の申し立て後の取り立てが貸金業法規制法のガイドラインに違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関してはこの限りではなく、違法な取り立てなどによる被害があとを絶たないのが現状です。闇金融が債権者の中にいる場合は必ず弁護士または司法書士などの専門家に依頼するようにした方がいいでしょう 。
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