破産手続全体の見直し


 ○  手続の迅速化及び合理化
  ア  管轄裁判所の拡大
   ・  親子会社,会社と代表者等の事件の一体的処理を可能とするため管轄裁判所を拡大する。
   ・  大規模事件のうち,債権者数が1000人以上のものには,専門的な処理体制の整った東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に全国的な競合管轄を認め,債権者数500人以上のものには,高等裁判所所在地の地方裁判所に競合管轄を認める。
  イ  破産債権の調査・確定手続の簡素・合理化
   ・  破産債権の調査について,従来の期日方式・口頭方式に加えて期間方式・書面方式をも導入し,事案に応じた適切な処理を可能とする。
   ・  破産債権の確定について,決定による確定手続(破産債権査定決定の制度)を導入する。
  ウ  債権者集会の任意化と書面等投票制度の導入
   ・  債権者集会の開催を任意化し,事案に応じた適切な処理を可能とする。
   ・  議決権行使の機会を実質的に保障するため,書面等による議決権の行使を認める制度を設ける。
  エ  労働債権に対する許可弁済の制度の創設
   ・  労働者の生活の維持を図るため,配当手続に先立って,裁判所の許可によって労働債権に弁済をすることができる制度を設ける。
  オ  破産管財人の任意売却に伴う担保権消滅の制度の創設
   ・  破産管財人の換価権限を強化するため,破産管財人が担保権付物件を任意売却する際に,担保権を消滅させることができる制度を設ける。


 ○  手続の公正さの確保

  ア  包括的禁止命令・保全管理命令等の導入などの保全処分の拡充
   ・  債権者間の平等を図るため,債務者の財産に対する強制執行等を一律に禁止する包括的禁止命令や保全管理人による債務者の財産の管理を命ずる保全管理命令の制度を設ける。
  イ  事件関係書類の閲覧・謄写手続の整備
   ・  手続の透明性確保のため,事件関係書類の閲覧・謄写手続を整備する。
  ウ  債権者委員会の制度の創設
   ・  破産債権者の意思を破産手続に反映させる途を拡大するため,債権者委員会の制度を設ける。
  エ  破産者の重要財産開示義務を創設
   ・  破産者の説明義務を強化するため,破産者に対し,その有する不動産,現金,有価証券等の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない義務を課す。
  オ  破産会社の役員責任査定決定の制度を導入
   ・  破産会社の役員に対する責任の追求を容易にするため,決定による損害賠償請求権の査定の制度(役員責任査定決定の制度)を導入する。