違法な取り立てに対する対抗策

まず、自己破産 を申し立てるまでの間は債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではないということです。
とくに、自己破産の手続きに入ってから申し立てまでに時間がかかった場合には債権者は無理な取り立てをしてくる可能性が高くなります。
債権者側としては借金の返済もされないで、なおかつ自己破産などの法的な手続きもされないといった状態だと会社内部での処理を行うことができないからです。
また、債権者の中には専門家に依頼していないとわかると、かなり厳しい取り立て行為をしてくる業者もあります。
司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。
なお、業者が会社や実家へ訪問しての取り立ては貸金業法規制法のガイドラインで禁止されています。
貸金業の登録している業者であれば会社や実家へ訪問しての取り立てが貸金業法規制法に違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
自己破産の申し立て後は、本人に対する取り立てを含め、すべての取り立ては禁止されていますので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。
しかし、中にはそれを知っていて連絡してくる業者もないとはいえません。
貸金業の登録している業者であれば、自己破産 の申し立て後の取り立てが貸金業法規制法のガイドラインに違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関してはこの限りではなく、違法な取り立てなどによる被害があとを絶たないのが現状です。闇金融が債権者の中にいる場合は必ず弁護士または司法書士などの専門家に依頼するようにした方がいいでしょう 。